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薬学部3年生です。

薬学部3年生です。今、薬事関連の法律を勉強しています。 質問なのですが、教科書の刑事責任の項目で守秘義務に「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が(以下略)」と記載されていました。 そのためなのか分かりませんが薬剤師法の箇所では守秘義務についての項目がありませんでした。 しかし、保健師助産師看護師法の項目で守秘義務の項目があり内容もほぼ刑事責任であった項目と変わりません。 何が違うのでしょうか。(刑事責任の項目に保健師助産師看護師もなぜ書かれてなく分けられているのでしょうか) また、法律を破ると罰せられると思っているのですがこの考えは正しいですか?(刑事責任の重さと法律の重さは同じなのでしょうか) 刑事責任の項目と保健師助産師看護師法に分けているのは罰が違うのでしょうか? 法律の勉強をするのが今回初めてなため法律にあまり詳しくありません。 できれば専門用語などなくわかりやすく伝えて欲しいです。 質問が多くてすいません。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    刑法134条第1項には、次のような規定があります。 刑法134条〔秘密漏示罪〕 1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又 はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱 ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又 は10万円以下の罰金に処する。 2項 (省略) これは、「秘密漏示罪」として、刑法に規定されているというだけで、他の法律に規定されている場合もあります。弁理士や司法書士や行政書士、更に税理士や公認会計士は、本条にいう秘密漏示罪の主体とされていません。これらの職にある(あるいはあった)者が、職務上知り得た秘密を漏示した場合に、「刑法134条違反」となるか「〇〇法〇条違反」となるかの違いですよ。 いずれにしても、秘密漏示罪を犯して刑事訴追されれば、そこに規定されている法定刑の範囲内で、裁判所によって刑が言い渡されることになります(このことは、何も秘密漏示罪に限ったことではなく、通常の犯罪と同じです。)。 上述したことからすれば、当該条文からは、「看護師」が漏れていますよね。だからといって「看護師」が、職務上知り得た他人の秘密を自由に漏らしていいかといえば、それは許されないはずです。具体的な法律名はわかりませんが、同内容の規定が、看護師の業務等を規定した法律にあるはずです。 また、「(国家も地方も含めて)公務員」も、上記条文には行為主体として規定されていませんが、公務員(市区役所等で、戸籍を管理している公務員であれば、誰が離婚したか結婚したかといったプライバシーに関わる事項を知り得る立場にあります。)が、その職務上知り得た個人の秘密を洩らしたなら、(国家又は地方)公務員法上の秘密漏示罪(又は守秘義務違反)として、刑罰を含めて懲戒されます。 こんなところでわかりませんか?

  • 薬剤師が守秘義務違反をしますと刑法第134条第1項により6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。 刑法で罰則が定められていますので、改めて薬剤師法で規定する必要はないからではないかと思います。 刑法第134条に列挙されてない職業の人でも守秘義務違反の罰則があります。 一例をあげますと、行政書士の場合、行政書士法には秘密を守る義務が定められています。 違反しますと1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 薬剤師が法律に違反して裁判で有罪判決を受けて罰金以上の刑に処せられますと薬剤師の免許を取り消されることがあります。 その場合、取り消されますと5年間は欠格者となり再免許が与えられません。 罪の重さに加え、仕事を失うことになりかねません。 重い罪を犯せば刑罰を受けますが、法律に違反したとしても必ずしも刑罰を受けるとは限りません。 例えば、薬剤師が秘密を漏えいしたとしても、相手から訴えられなければ罪に問われません。 今の時代、個人情報の漏えいはあっという間に広まります。 将来薬剤師になったなら、個人情報の漏えいには気をつけてください。

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