簡単にいうと・・・ ボクは有名画家で、キミが人気タレント(例えば、有村架純ちゃんとか個人的に好きだから)ってことで、ボクがキミの肖像を描くことを契約したとするっ・・・ だので、この場合の絵を描く債務者はボクで、キミはボクから絵を描いてもらう債権者ってことになるっ・・・ だけれど、キミはボクから肖像を描いてもらうその権利を倍のお金で、他の人気タレントBくんに譲渡したとするじゃん・・・ だけでも、本来ボクはキミの肖像を描く予定だったのに、キミがその権利をBくんに譲渡してしまったので、ボクは、Bくんの肖像を描かなければ行けなくなった・・・ なんで、Bくんをボクが描くねんな、そんなんいややっ・・・ って、いえないとしたら、有名画家のボクとしてはそんな権利を次から次へ譲渡されて、ほな、最終的に誰の肖像を描くんかはっきししてくれっ・・・ そやないと、ボクは何度何度もも肖像を描く権利を譲渡されてしまった人の肖像を描かなあかんやんけっ・・・ こんな契約、ええ加減にしてくれっ!てゆうことになって、債権譲渡がその性質を許さないってことになるっ・・・ まあっ、こういうお話ですょ・・・
「誰が」「何を」描くかが、その価値にものすごく影響するからです。 債権の目的物の個性が、譲渡してしまうと意味や価値が変わってしまうからです。 債務・債権というのは人に何かをやってもらう義務と権利のことですよね。 画家は「特定の人を描く」債務を負っています。 でも、その画家が、「誰の絵」を描くのかによって、その絵の内容が全く異なるものになるでしょう。 債権の性質がまるで変わってしまうような譲渡はできない、ということです。
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