解決済み
アルバイトで、年内数万円の稼ぎであったとしても、年末調整をしない限りわずかでも所得税は天引きされているものですか?
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そう云う事になりますよね。例えば、単発で仕事を する場合雇用者は被雇用者に対して『扶養控除(異動) 申告書』を交付しなくて良い事に成っていますので。 そうすると、支給する給与から最低税率として3.063% 源泉徴収しなければならない事に成っていますので。 実際、此処のカテゴリでも『一日だけ引越しのバイト をしたのですが、所得税が300円ちょっと引かれており、 実際の支給額が9,700円弱でした。 日雇いバイトでも所得税って、取られるのですか?』 って質問が寄せられていますよね。 年末調整しなければ、天引きされたままと云う事に 為りますよね。 それが例えば、レギュラーバイトで月の給与が88,000円 以下だった場合は、そもそも源泉徴収されない決まり に成っていますので、天引きはされないですがね。 (扶養控除申告書を提出していれば・・・の話ですが)
扶養親族等控除申告書を提出して、甲欄なら8.6万以下は天引きされません。 提出していない、掛け持ちバイト宣言していると、乙欄で3%引かれます。
乙蘭になっていれば引かれます。 自分で来年確定申告すれば戻ります。 引かれたのが数百円など金額が少ない場合、確定申告の手間を考えたらしなくてもよいかもしれません。
年末調整と所得税は天引きは無関係です そういうバイトでは年末調整はしません。 「所得税は天引き」はその会社との関係によります。 請負で仕事をすれば天引きされる場合が多いです。
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