「恐れ」と「大」とがキーワードのようです。 「大」の認定者は国交大臣ですが、「有無」ではありません。「恐れ」は発生可能性の程度問題です。 損害発生が必須となれば国交大臣は立場上「しなければならない」となりますが、認識に幅の伴う「可能性」では相応の対応が求められます。 このようなケースでは告発者はおそらくマンション関係者、被告発者は当然管理業者となり、認定・判定にはそこそこの曲折が予想されます。 行政からの「指示」はどちらの業界人にとっても極めて不名誉なことであり、場合によっては致命的となりかねません。行政(国交大臣)も傘下の企業を見殺しにはできません。 そこで、当事者・関係者に弁明の余地・機会を残しているということではないでしょうか。 管理適正化法は「規制法」ではありませんので。 取り敢えず。
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