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マンション管理業者が業務に関し管理組合またはマンションの区分所有者等に損害を与える恐れが大であるときは国土交通大臣は当該…

マンション管理業者が業務に関し管理組合またはマンションの区分所有者等に損害を与える恐れが大であるときは国土交通大臣は当該マンション管理業者に対し必要な指示をすることができるとありますが、大であるのに 「することができる」なのですか? 「しなければならない」ではないのですか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「恐れ」と「大」とがキーワードのようです。 「大」の認定者は国交大臣ですが、「有無」ではありません。「恐れ」は発生可能性の程度問題です。 損害発生が必須となれば国交大臣は立場上「しなければならない」となりますが、認識に幅の伴う「可能性」では相応の対応が求められます。 このようなケースでは告発者はおそらくマンション関係者、被告発者は当然管理業者となり、認定・判定にはそこそこの曲折が予想されます。 行政からの「指示」はどちらの業界人にとっても極めて不名誉なことであり、場合によっては致命的となりかねません。行政(国交大臣)も傘下の企業を見殺しにはできません。 そこで、当事者・関係者に弁明の余地・機会を残しているということではないでしょうか。 管理適正化法は「規制法」ではありませんので。 取り敢えず。

  • 民事ですから、まずは当事者である管理組合や区分所有者が管理業者と話し合ったり損害賠償請求すれば良いのです。 大臣に義務はありません。

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