回答終了
年末調整についての質問です。 A店で3年ほどアルバイトをしています。今年の1月からB店で掛け持ちのアルバイトを始めました。B店にはA店でアルバイトをしていることを知らせていません。 A店にはB店でアルバイトをしていることを知らせています。A店でB店分の給与を合算して年末調整すればB店では年末調整をしなくてすみますか?? B店にA店でアルバイトをしてることを言いたくなくて。 よろしくお願いします。
2つのアルバイトの給与を合計しても103万以下です。その場合でも確定申告に行かなければいけませんか??
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扶養控除申告書の提出状況が不明です。 一ヶ所にしか提出できない扶養控除申告書を提出した方でしか年末調整できない。 来年、全ての所得を確定申告しなければならない。
なるほど:1
そもそも年末調整は、1箇所でしかできません。 ですから質問のケースでは、A店・B店のどちらか一方で年末調整を受けることになり、もう一方では年末調整は受けられません。 >B店・・・知らせていません。 A店には・・・知らせています であれば、B店で年末調整を受け、A店では年末調整を受けない(乙欄で源泉徴収してもらう)のがスムーズかと思います。 勿論、所得税の確定申告が必要です。 合算して年末調整を受けるのではありません。
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