makさんの話は、 欠格事由:第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある です。 後輩の理学療法士がうつ病と診断で、貴方が質問しているのは 『業務を適正に行うに当たって必要な』の話 全く別の話 欠格事由は uto********さん 2020/5/25 22:27 作業療法士国家試験に合格し、仮免許がまだ届きません。申請日は3/24で、申請する書類には「精神に異常がある方」のような項目にチェックを入れ、精神科の診断書を付けました。診断名は「適応障害」になっています。2度、厚生労働省にも問い合わせをしましたが「まだ登録されていません」と言われ…。精神疾患の診断書で提出された方がいらっしゃったら、いつ頃届いたか教えていただけませんか? という話 『業務を適正に行うに当たって必要な』は 自動車運転免許のように更新制じゃ無い。だからいったん手に入れたら死ぬまで有効。 でも業務をして良いかは別の話。例えば私が事故で今日両目失明しました。でも自動車運転免許の有効期間は残っている。だから法律上は明日運転しても良い。必要とされる能力は要求される水準による。能力として普通に高速道路は走れない。しかし無免許者が許可されない家の前の公道を2mエンジンかけて走ることはできる。 「モラル的に」と言うより要求される水準によるんじゃないですか?「リハビリと言っても利用者の希望もありマッサージするのがほとんどであり、残りは可動域訓練や筋力訓練を少し行って終わることがほとんど」なら欝で通院する理学療法士でも求められることに対応できるだろうし、 刻々と変化する病状、たくさんのモニタ類、電子カルテ情報を把握し、さらに高度なリスク管理のもとで的確な理学療法を実施する高度急性期の病院では、安定剤飲んでぼ~としている理学療法士が担当なら患者様殺すだろうし、そこは勤務先次第じゃないですか?
部下がうつ病とは大変ですね。上司の評価も下がってしまうんじゃないですか? その部下は医師の診察の元うつ病の診断が下って、医師の診察、診断のの元に復職を許可され、さらに人事やリハ科長などが許可してるのですよね? それならば問題がどこにあるのですか? なぜ、質問者さんの職場でその部下はうつ病になったのですか?色々な原因があるとは思いますが、その中の一つは明らか業務量や職場の人間関係や、管理者の監督不行届が少なからずあったと思います。 厚労省がRをアウトと言うなら、学生さんの約1/3程度も実習アウトですね。 実習中の精神状態はまさに鬱です。中には安定剤飲みながら実習してる学生さんもいるみたいです。教員に聞いてみてください。 学生もアウトなのかどうかも、厚労省に確認してみてください。 明日、電話後教えて頂けると幸いです。
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元理学療法士です。 厚生労働省?はちょっと意味がわかりませんが、別に鬱病だから働いてはいけないという法律があるわけではないので問題ないでしょう。 だいたい鬱病なんてどこで治ったかわかるわけではないし人によって態度も違うし。働けないなら鬱病の診断を受けた時点で一生働けないことになります。 そもそも復帰させるって職場が無理矢理やらせるわけではなく本人の意思ですよね?鬱病で休んでる人を強制的に職場が復帰はさせられないでしょう。職場から打診があったとしても最終的には本人の自己決定なのだからモラル的にも問題ないです。
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