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第一種衛星管理

第一種衛星管理作業環境を測定しなければならない項目で、作業環境測定士に実施させなくてもよい項目を教えてください ちなみに、等価騒音レベルの測定は、測定士に実施させなくてもよい項目なのは知ってます

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回答(2件)

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    著しい騒音を発する屋内作業場:等価騒音レベルのほかに ・暑熱、寒冷または多湿屋内作業場:気温、湿度、ふく射熱 ・坑内の作業場:炭酸ガスの濃度、気温、通気量 ・中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの:一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 ・酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場:空気中の酸素および硫化水素の濃度 ・個人ばく露測定 以上です。

  • 労働安全衛生法 (作業環境測定) 第六十五条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 労働安全衛生法施行令 (作業環境測定を行うべき作業場) 第二十一条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの 五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの 七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場 作業環境測定法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三 指定作業場 労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定める作業場をいう。 (作業環境測定の実施) 第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。 作業環境測定法施行令 (指定作業場) 第一条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げる作業場 二 労働安全衛生法施行令第二十一条第六号に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場 よって、作業環境測定士が測定しなくてはならない指定作業場は、 労働安全衛生法施行令第二十一条の作業上の中の 一 粉じん 六 放射線 七 特定化学物質 八 鉛 十 有機溶剤 となり、それ以外は作業環境測定士でなくても作業環境測定をすることができます。

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