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普通ボイラー溶接士・特別ボイラー溶接士

普通ボイラー溶接士・特別ボイラー溶接士主人が、来月 「普通ボイラー溶接士」の実技試験を再受験します。(前回筆記のみ合格) 会社の社長が、この免許をとって、「特別ボイラー溶接士」を取得できれば 仕事の幅が広がる!! といってました。(鉄工所勤務です) 日本ボイラー協会の「普通ボイラー溶接士」「特別ボイラー溶接士」という免許は 溶接をされる方はあまりもっていない免許なのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    溶接の技術的なことであれば、有効な溶接の資格(ほとんどの溶接の資格には有効期限があるため)を持っていればボイラー溶接士の実技試験が免除になるように、技術的に難しい試験ではないと思います。 試験は、労働安全衛生法を中心とした学科と実際に溶接を行う実技がありますが、実技は前記のとおり溶接の資格を有していれば試験を免除されます。 http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku142.htm 普通ボイラー溶接士は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務のうち、溶接部の厚さが25㎜以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務を行う際に必要な資格です。 特別ボイラー溶接士は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務を行う際に必要な資格です。 簡単に言えば、法律で規定されているボイラー、第一種圧力容器の溶接には絶対必要な資格です。 受験方法ですが、実技が免除になる溶接の資格を先に取得するのも手だと思います。 また、ボイラー溶接士の資格を取得しても、有効期限は2年間なので、有効期限内に更新手続きを行う必要があります。 http://www.tochigi-roudou.go.jp/seido/eisei/menkyo_6.html

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