給与明細書(所得税法第231条) 所得税法では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。 となっています。 この所得税法231条に違反した場合の罰則については、同法の242条に規定されています。 その内容は「支払明細書(給与明細)を交付しない、もしくは偽りの内容を記載して交付した場合」に「1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」というものです。 ただし 労働基準法では そのことには触れていません。
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