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宅建の資格でビル管理会社の代わりは行えますか?

宅建の資格でビル管理会社の代わりは行えますか?宅建の資格でビル管理会社の代わりは行えますか? 親戚が小さいながらも、複数の会社が入っているビルを持っています。 息子に資格を取らせれば、管理会社を外せると言っているそうなのですが、 宅建資格者がいれば、会社の約款の業務内容にビル管理を入れれば可能になりますでしょうか? また、宅建以外にも資格者は必要でしょうか? ご回答、宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    自ら所有する不動産を管理するのに、資格は不要です。 資格なしに、賃借人の募集・契約、家賃の集金(取りまとめ)、掃除、修繕業者の手配など一般的に「不動産管理」と呼ばれる業務を行うことができます。 賃借人の募集を、別会社にして仲介手数料を取るのであれば、不動産業登録(会社の免許)が必要です。 不動産業登録を行うには、宅地建物取引主任者(個人資格)が必要です。 しかし、一般的に「ビル管理」と言うと、電気工事士、危険物取扱者、ボイラー技師、冷凍機械製造保安責任者、電気通信の工事担任者などの資格を使って、建物の維持管理することを指します。 どんな管理をするかによって、必要な資格が変わります。

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