解決済み
電気主任技術者について質問です。実務未経験者が実務経験を積む場としてビル管理が挙がりますが、仕事内容を見ると実務経験としてカウントされないように見えますけど、資格を持ってると、そのビルを担当してる主任技術者の助手みたいな形で経験を積むことができるということで合ってますか?その場合、資格未取得でも希望すればその立場につくことはできますか?
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実務経験を積ませて認定で電気主任技術者の免状を取らせようという場合を除いては、 資格未取得の人をあえて助手につけることはあまりありません。 なお、電気主任技術者制度における実務経験は単なるお手伝いレベルでは認められません。 引用ここから-- 500V(*)以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)である発電設備(除:ダム、水路設備)、変電設備、送電設備、配電 設備、給電・遠隔制御等の設備(除:電力保安通信設備)、需要設備に関する次の[1][2][3]の業務及びこれらの業務を監督指導する業務。 (*第2種については10kV以上、第1種については50kV以上) [1]工事 ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事) イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整) ウ)配線工事 エ)機器調整及び性能検査 [2]維持 巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。 [3]運用 設備を安定的、経済的に運転するための業務 ア)運転状態の監視 イ)周波数及び電圧・電流の調整 ウ)電力需給の調整 エ)系統の変更 オ)事故の復旧等における運転 、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等) --引用ここまで(実務経歴証明書記載要領 https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/chiefengineer/denki4.htm) とあるとおり、電気設備に関する工事、維持、運用といえなければならず、特に 「(3)受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務」は実務経験として認められないとあります。 電気主任技術者の資格を持っていても上記の条件を満たすような業務でなければ実務経験としては認められません。また、自社保有のビル管理でないならば受変電設備についての請負契約などが締結されていないとなりません。
貴方が電験3種の資格保有者、又は認定校の卒業者であり、ビル管理の業務の中に「受変電設備の維持管理業務」があり、そのチームの中に選任の電気主任が居られ、貴方も点検等を行なっていれば実務になり経験を積んでいることになります。
資格者が電気主任技術者の下で経験を積むのは、電気管理技術者になるためか、三種持ちが二種の認定を受けようとするかになるかと思います。 無資格者が電気主任技術者の下で経験を積むのは、三種や二種の認定を受けようとする場合かと思います。 まず、前者と後者で違うのは、後者の場合、認定校を卒業していないと、どうしようも出来ないです。 あと、資格保有者が選任されている電気主任技術者の下で助手として働けるかどうかも、無資格者がが選任されている電気主任技術者の下で助手として働けるかどうかも、すべて会社次第です。 会社がそのポジションにしてくれないのであれば、どうしようもありません。
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