延納により法定納期限が延長されるのは、当初申告の税額のみです。 9条の2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。 その納期限とは、輸入申告書に記載した関税額の納期限であり、修正申告による関税は延長の対象ではありません。
延長した対象は間違っていた申告額であり、修正後の申告額との差額は延長手続きの対象になってない、と考えると納得できませんか? 担保も間違っていた申告額に対するものですし。 知ったかだったらごめんなさい。
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