ニュアンスが少しズレているように思います。 添加物のアレルギー表示に関する内容ですが、「○○由来」はおっしゃる通り、表示される添加物の起源原料が○○であることを示しています。 ただ「今は違う(全く違う物になってしまった)」というよりも、表示を見た消費者がその名称から由来原料を正しく認識できないことを防ぐため・・・ですね。 例えばカゼインは乳たんぱくそのもので、由来原料と違う物質になったわけではありませんが、「カゼイン=乳成分」と知っている消費者は少ないです。カゼインとだけ表示していて、乳アレルギーの方がうっかり食べてしまえば危険ですので「乳由来」と書きます。 問題文の香料も、乳から取り出した香気成分を香料として使うのでしょう。「香料」という名称だけでは起源原料がわからないので(乳由来)と併記しています。 一方、乳由来のカゼインが他の原材料(例えば香料)の安定剤などに使われている場合、カゼイン自体は最終食品の安定に役立つものではありませんので、「キャリーオーバー」の位置づけとなり、最終食品の表示には出てきません。 しかし、微量とは言え香料にカゼインが使われているのは事実です。食物アレルギーはごく微量でも発症する事があるため、キャリーオーバーや加工助剤など、添加物自体が表示を免除されていても、アレルギー表示は免除されません。 そういう場合に「乳成分を含む」と表示します。 というわけで「ガッツリ入っている」というのとは、違うと思います。
ルール上、食品添加物のアレルギー表記は(○○由来)と記載するのが一般的です。 大豆レシチンを使用した場合は、乳化剤(大豆由来)と記載します。 例外として ・主剤ではない部分に含まれ含有量が極少ないもの ・由来とするには語弊があるもの は(を含む)の表記が許されています。 例えば石油原料の合成香料であるが、液剤の安定のためにカゼインNaを使用している場合は、上記の表記でも良いでしょう。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る