解決済み
行政書士試験の記述式問題で廃棄物処理施設の申請拒否処分が下りそれに対しどうにか施設を作りたい人はどういう種類の訴訟を起こせばいいのか理由も含めて教えてください
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まず、取消訴訟によって拒否処分の効力を喪失させなければなりません。 更に、義務付け訴訟によって許可処分の義務付けを求めなければなりません。 なお、両者は併合提起しなければなりません。(行訴法37条の3第3項2号) 被告は11条1項1号で県です。 施設を建設するには申請のうえ許可処分が必要です。 不許可処分がなされた場合、当然建設はできません。 そこで、取消訴訟によってこの処分の効力を喪失させなければなりません。 (処分の効力を争う方法としては他に無効確認訴訟がありますが、通常は取消訴訟を用います) ですが、取消が認められたとしても、何も処分が無かった状態に戻るだけです。 つまり、許可処分と同様の効果が生じるわけではなく、そのままでは建設できません。 行政庁は判決の趣旨に従って再度申請を審査しなければなりませんが、別の理由で再度拒否処分をなすことは可能です。(33条2項) そこで、許可処分の義務付けも請求することになります。 これが認容されれば行政庁は必ず許可処分をなすことになり、原告は目的を達成できるということになります。 なお、先述の通り取消訴訟を省いて義務付け訴訟だけ提起することはできません。 拒否処分の効力が残ったまま義務付け訴訟が認容されると、矛盾した処分が並存することになるからです。 *ただ、これは申請と応答を前提とする本件のような手続についてのルールです。(行訴法37条の3は3条6項2号を対象としている) 義務付け訴訟には二種類あって、申請を前提としない処分を対象とする義務付け訴訟もあります。(行訴法37条の2は3条6項1号を対象としている)
<訴訟形態> →廃棄物処理施設の設置申請拒否処分の取消訴訟&廃棄物処理施設の設置申請許可処分の義務付け訴訟の併合提起 <理 由> →行政事件訴訟法37条の3第1項2号および第3項
申請受理の義務付けならともかく、許可の義務付けは無理ではないかな。 裁判所の審査権限を越えていると思う。
地方自治体を被告として、拒否処分の取消訴訟と設置許可の義務付け訴訟 を併合して提起する。 理由は・・・行政法の基本書と条文よろしくw
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