回答終了
学生アルバイトについてです。現在大学生で親の扶養にはいってアルバイトをしています。アルバイト先から実働月80時間を3ヶ月連続で超えると健康保険に入らないといけなくなると警告を受けました。ですが、調べてみると健康保険の加入条件に昼間部の学生でないこととありました。この場合実働月80時間越えを3ヶ月連続で行ってしまった場合どうなってしまうのでしょうか?
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質問文の様子では、 そのバイト先(の担当者)が、法律を知らないんですね。 加入対象者を判別するプログラムに、”学生”項目がないとかでね。 人が判定してるなら、法律を知らず、アカン話です。 【健康保険法】第3条第1項第9号により、 学生が週20時間を超えても、加入できない。厚生年金にも。 > 実働月80時間超えを3ヶ月連続で行うと、どうなる? 学生なら、 ・”被扶養者”の保険証を持てなくなる。月給108,334円以上ならば。 それ以外は、何も起きないのが普通です。 現在持ってる保険証に”被扶養者”が無いなら、何も起きません。
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