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個人間取引の不動産の契約書、重要事項説明書を作成代理を請負って報酬を得るのに行政書士などの資格は必要ですか?

個人間取引の不動産の契約書、重要事項説明書を作成代理を請負って報酬を得るのに行政書士などの資格は必要ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    住宅ローンを組むのならば、宅建業者による重説が必要。宅建業者による重説が要らないと言う奇特な金融機関があるのならばそれはそれで良いが。 中身はどうでも良く単なる作成と言うことであれば行政書士でも良いとは思うが、行政書士が作成した重説に宅建業者・宅建士がその責任を負うための記名押印をするとは考えられない。 金を貰うのならば、資格は必要。

  • 書類作成だけなら、可能。 個人間契約書は不要ですが。 代理も可能で委任状もらえば。 もめると困るから誰かに専門家に依頼した ほうがいいね。

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    知恵袋ユーザーさん

  • まず、個人間取引なら宅建業法は関係ないから重説は不要。 契約書の作成ですが、私文書ですから行政書士も司法書士も不要かと思います。 だけど、そんな中途半端な仕事に金払う人が居るかな? どうせ報酬払うなら宅建業者に依頼して、責任を持って仲介してもらう人が多いんじゃないですか? また、仲介とみなされ、宅建業法違反に触れる可能性もあるんじゃないかな? もぐりでこそこそやるなら大丈夫かと思いますが、テレビCM流したりして、堂々とやるのはやばい気がします。

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