「建築基準法施行規則」というのは法令等の名称。 「省令」というのは手続を示した名称です。 「建築基準法施行規則」は、もちろん「規則」ですが、「省令」です。 ちなみに、「建築基準法施行令」は「政令」、「建築基準法」は「法律」です。 体系でいうと、 法律>政令>省令>告示>通達 になります。
素早い変更を予定しているからです。 法体系では本法の下に仰る施行令・施行規則がありますが、省令は更にその下になります。これはもはや法律では有りませんから、改訂するとしても国会(立法府)の手続きを経る必要が無いんです。つまり国交省内の手続きだけで改訂可能なんです。恐らくそうしておく必要を担当者が感じる内容だったんでしょうね。 尚、この下にまだ「通達」というものがあり、局長通達や課長通達等があり、下ほど改訂しやすいです。課長通達は、課長の一存で改訂できますから。 ま、潤滑で時宜を得た行政を推進するには便利な制度ですよね。 尚、省令の発令権は大臣に有りますので、結構な重みを持った情報ってことになりますね。
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