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法務省の心理職に公認心理士の資格は必要、あるいは取得した方が良いのでしょうか?

法務省の心理職に公認心理士の資格は必要、あるいは取得した方が良いのでしょうか?

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回答(1件)

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    必要ないです。 法務省の心理職になりたい場合は、法務省専門職試験(人間科学)に合格しさえすれば、それでOK。但し、矯正心理専門職、法務教官、監察官のうち、狭義の心理職といえる矯正心理専門職区分の受験者の中心層は、関東ならGMARCH、関西なら関関同立の、臨床心理士(今なら公認心理師)の受験資格が得られる大学院の在校生・卒業生ですので、現役の矯正心理専門職の大半は、臨床心理士・公認心理師の資格も取得しています。 取得順は、大学院在学中に法務省専門職試験(人間科学)に合格した人の場合は、法務省専門職試験→(公認心理師試験)→臨床心理士試験。 臨床心理士資格(公認心理師資格)も取得するのは、①他領域の心理専門職との交流の機会を増やす、②心理専門職としての卒後研修の機会を増やす、③退官後に(退官前でも)大学教員になることができる、が主な理由です。ですから、習得しておいた方が良いですね。 取得方法は、臨床心理士は、指定大学院を修了して試験を受ける、公認心理師は、大学で必須科目25科目を修めて卒業し、大学院で必須科目を修めて試験を受けるか、大卒で矯正心理専門職になった後、法務省が実施する実務研修プログラムを受けて試験を受ける、です。

    知恵袋ユーザーさん

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