他の方が間違ったことを言っているので補足を。 今年の3月に月80時間が撤廃されたので、質問者様の勤務体系によると思います。 「過去5年間のうち薬局等において2年以上(1920時間以上)で一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理および指導の下に実務に従事した期間」 となっています。 そのため、留学前1年間+留学後1年間(合計1920時間)を確保できていれば大丈夫なのですが、この「薬剤師または登録販売者の管理および指導の下」という文言が重要で、会社側がそれだけの時間数指導を行っていないと言えば認定されません。 例え実務経験を認められなくて裁判を起こしたとしても、管理及び指導を受けた時間数が1920時間に相当するという事を証明しないといけず、かなり難しいと思います。(厳密には医薬品以外の品出しやレジ打ちが指導を受けた時間とは言えないため) なので、認定されるかどうかは会社側に確認を取らないといけないでしょう。 なおうちの会社では、正社員、長期間勤務実績のあるパート、アルバイト実習に来ている専門学生のみが実務経験の認定を受けており、短期間バイトは認定していません。(管理や指導を行ってないため) 会社側も碌に指導をしていない登録販売者が事故を起こした場合責任問題になるため、簡単には実務経験を認めない方向に向かってきています。
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