消防法施行令第12条第3項に代替免除規定があります。 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。 スプリンクラー設備というのは、人命危険や火災拡大危険がある防火対象物に設置しますが、その目的は「自動で火災を感知して早期に消火をする」というものです。 このため、スプリンクラー設備の代替となれるのは、水噴霧設備や泡消火設備などとなるのです。 で、スプリンクラー代替設備の具体例としては、建物全体にスプリンクラーが義務となる建物(ホテルや百貨店など)で、地下に駐車場がある場合、面積によっては水噴霧設備などが義務になり、一般的には泡消火設備を設置します。この時に「泡設備が付いていれば、スプリンクラーは必要ない」となります。 また、電気室やコンピュータルームなどの「スプリンクラーが使えない部分」には、その代わりとして二酸化炭素消火設備などを設置すれば良いということになるのです。 屋内消火栓や屋外消火栓設備は、人手がなければ使えません。極端な言い方だと「無人だと使えない」のです。ここがネックになり、代替できないのです。 消防法などでの代替規定は「本来の規制と同等以上効果があれば、この代わりとできる」というものです。 そこを理解すれば、答えは見えてくると思いますよ。 あと、法令はネットで見れますから、疑問があれば逐一チェックしてください。 試験、頑張ってくださいね。
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