教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防設備士乙1の勉強中です。

消防設備士乙1の勉強中です。スプリンクラー設備の省略ですが、何の設備を設置した場合省略できるのですか? 私の見ている参考書では屋外消火栓や屋内消火栓を設置した場合省略となっているのですが、ネットの問題集だと、屋外内の消火栓だと省略不可で、二酸化炭素消火設備等なら省略可能となっているのですが、どちらを信じれば??

続きを読む

55閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    消防法施行令第12条第3項に代替免除規定があります。 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。 スプリンクラー設備というのは、人命危険や火災拡大危険がある防火対象物に設置しますが、その目的は「自動で火災を感知して早期に消火をする」というものです。 このため、スプリンクラー設備の代替となれるのは、水噴霧設備や泡消火設備などとなるのです。 で、スプリンクラー代替設備の具体例としては、建物全体にスプリンクラーが義務となる建物(ホテルや百貨店など)で、地下に駐車場がある場合、面積によっては水噴霧設備などが義務になり、一般的には泡消火設備を設置します。この時に「泡設備が付いていれば、スプリンクラーは必要ない」となります。 また、電気室やコンピュータルームなどの「スプリンクラーが使えない部分」には、その代わりとして二酸化炭素消火設備などを設置すれば良いということになるのです。 屋内消火栓や屋外消火栓設備は、人手がなければ使えません。極端な言い方だと「無人だと使えない」のです。ここがネックになり、代替できないのです。 消防法などでの代替規定は「本来の規制と同等以上効果があれば、この代わりとできる」というものです。 そこを理解すれば、答えは見えてくると思いますよ。 あと、法令はネットで見れますから、疑問があれば逐一チェックしてください。 試験、頑張ってくださいね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

消防設備士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる