解決済み
「相談支援専門員初任者研修」とのことですが、障害者総合支援法に基づく相談支援従事者初任者研修のことかと思います。 この研修は障害者総合支援法をはじめとする法令、厚生労働省告示に基づくものではあるのですが、実施主体はあくまでも各都道府県であるため、受講資格や受講対象者など実施の細目は都道府県ごとに異なる部分があります。 たとえば、相談支援専門員として従事するためには相談支援従事者初任者研修の修了と実務経験が必要なのですが、その実務経験を満たすべき日がいつであるかの違いや、実施都道府県以外の施設の従事者の受講の可否などが異なります。 さらに、実務経験として認められる業務の範囲も、都道府県により厚生労働省告示よりも拡大されている都道府県があります。 したがって、受講を希望される都道府県に確認してください、が確実な回答になります。 ただし、実務経験の要件は、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第225号)、 指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第226号) 、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)に定められている要件は少なくとも認められることになっています。 これによると、障害者支援施設において相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間が5年以上である者は、実務経験の要件を満たします。 ちなみに、ここでいう相談支援の業務とは、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務、と前記の各告示で定められています。 なお、先に述べたように、この「従事した日」を満たしているべき日は、都道府県により異なります。 一例として令和2年度実施の研修について、山形県は5月31日時点、山口県は9月30日時点、にそれぞれ実務経験の要件を満たしている必要があります。神奈川県は研修参加時点では実務経験の要件を満たす必要はありませんが、実際に相談支援専門員として従事を開始する時点で実務経験の要件を満たすことを要します。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
介護福祉士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る