解決済み
扶養について 現役大学生3年の者です。 今自分はアルバイトを2つしています。 2020年8月の段階で アルバイト1の収入 40万 アルバイト2の収入 28万 合計 68万 また、雑収入として 協力費 22万 学生給付金 10万 合計 32万 累計 100万円 といった収入の内容になっています。 そこで質問なのですが 質問1 所得税がかかるようになる、年収103万の壁と言われている言葉があります。 この雑収入はその103万円のうちに入りまでしょうか。 質問2 親の扶養控除適応外になるまで、あと何円稼げる状態でしょうか。 質問3 雑収入が20万を超えているため、確定申告が必要になると思います。 自分の現在の収入であれば、納税額は収入の5%であっているでしょうか。 よろしくお願いします。
協力費の22万円は 治験バイトでもらう(協力費負担軽減費)です。
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①103万円というのは「給与収入」だけの場合に簡易的に言われているものです。 正確には「合計所得金額48万円以下」(令和2年分以降)です。 当然、事業所得、雑所得も入ります。 合計所得金額=給与所得+事業所得(雑所得) ②税のことを聞く場合には用語を正確に使わないと間違った結果になりますよ。 「雑収入」とは「事業所得」での「営業外収入」を言います。 あなたは「雑所得」でなく「事業所得」で申告するのですね? 学生給付金は「学生支援緊急給付金」のことかな? それなら非課税です。 協力費って「東京都感染防止協力金」かな? それなら「雑収入」(事業所得)です。 給与所得=給与収入ー55万円 事業所得=22万円ー必要経費 合計所得金額=給与所得+事業所得≦48万円 になるまで親は「扶養控除」を受けられます。(ただし白色申告の場合) ③所得税は課税所得で課税であって、収入で課税されるものではありません。 勤労学生控除27万円ありますから、合計所得金額75万円以下なら所得税非課税で確定申告は不要です。
「学生給付金 10万」は、”非課税”と存じます。 所得税・住民税の対象外なので、無視できるハズです。 参考) 文部科学省「『学生支援緊急給付金』に関するQ&A 」https://www.mext.go.jp/content/20200522_mxt_gakushi01_000007328_01.pdf Q3-4 本給付金に所得税は課税されますか。 ○ 本給付金は、世帯収入の減少やアルバイト収入の減少・中断等で、授業料等の学納金や教材費といった学資の支払いに充てるための資金に窮する学生等が、修学をあきらめることがないよう、緊急に、これらの資金に充てるための給付を行うものです。こうした本給付金の趣旨に鑑みれば、非課税になると考えております。 あと、 > 協力費 22万 は、内容がわからず、コメントできません。
A1.含みます。 A2.0円くらい。住民税は、100万でギリギリだ。 健康保険は月10.83万を超えていたなら、その月でアウトかも。 A3.収入ではなく、所得額の5%だ。
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