回答終了
宅建 法令上の制限 建築基準法 資格 宅建士の問題集を説いていてわからないところがあり、容積率の問題について質問です。 h17問22 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 →誤:前面道路の幅員が12m未満の場合には①指定容積率と②前面道路の幅員✖︎法定乗数のいずれか小さい方が容積率となります。 上記は理解できるのですが、似たような問題(以下参照)が出た時に考えていたのと異なる回答でした。 h23 問19の改 ①容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の全面道路(2以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない → 正:前面道路の幅員が12m未満の場合には①指定容積率と②前面道路の幅員✖︎法定乗数のいずれか小さい方が容積率となります。 なぜ後者は正しいのでしょうか?もし指定容積率のほうが小さければ、そちらが適用されるので誤りだと思ったのですがそうではないのでしょうか? ちんぷんかんぷんなのでお教えいただければ幸いです! よろしくお願いいたします。
46閲覧
2番目の方は問題文の冒頭に「容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが」と書いてあるので、「もし指定容積率のほうが小さければ、そちらが適用される」という前提の上で、道路幅員による容積率以下でなければならないわけですから正しいですね 例えば 指定容積率:200%、道路幅員による容積率:400%なら、容積率は200% 指定容積率:200%、道路幅員による容積率:160%なら、容積率は160% ちなみに1番目の問題では、容積率には指定容積率と道路幅員による容積率があり、道路幅員12m未満の場合は指定容積率以下でなければならないと書いてあるだけなので明らかな間違いですね
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る