解決済み
建築協定成立の条件 宅建 資格 勉強 法令上の制限 建築基準法 建築協定は土地の所有者や地上権者、賃借権者の全員の合意がなければ成立させることはできません。なお、賃借権が設定されたある土地については、借地権者の合意があれば足ります。したがって、借地の所有者(底地人)の合意は必要ないので、注意さてください。 と学びました。 ただ借地の所有者(底地人)がどのような人を指すのか、よくわからず... 借地の所有者とは土地の所有者とは違うのでしょうか? ①土地の所有者②賃借権者③借地権者④借地の所有者の意味の違いがまずわかっていないと思うので、簡単にお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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>借地の所有者(底地人) 借地として提供してる土地の所有者。 実際の土地活用は賃借権者や借地権者に貸してる状態を想定してるのでしょうか? 賃借権は絶対的に有料ですが、ただで使う使用貸借や有料無料問わない地上権も広義の借地権には含まれます。
>借地の所有者とは土地の所有者とは違うのでしょうか? ①土地の所有者②賃借権者③借地権者④借地の所有者 申し訳ないです、 質問の意味がわからないです。 土地の所有者は土地の所有者。土地の所有権者は土地の所有者。 土地の借地権者は土地の借地権者です。土地の賃借権を持っていると言っても構いません。 1、土地の所有者ですね 2、土地を賃借していれば、賃借権者ですね 3、賃借権と借地権は概念が似ていますが、借地権には、使用貸借による権利も借地権ですね。 使用貸借は借地権ですが賃借権では無いですね。 4、借地の所有者 どう判断しましょうか? 借地権の所有者で、その借地権を相続して、借地権を長男と次男で準共有にした、 でしたら、権利の所有ということになりますね。 4に関しては、補足していただけないとお答えできないです。
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