犯罪を犯せば、自衛官だろうと、同じ警察官であろうと、検事長であろうと、必要があれば逮捕されましょう。少なくとも、自衛官には不逮捕特権は認められておりませんですよ。 そして、警察官・司法警察官には、逮捕権がございますので、それを行使することが出来ましょう。一般人にも現行犯でならば逮捕権・私人逮捕はございますが。 逮捕(あくまでも、一般的な解釈としてのという意味になります)出来ないのは、憲法50条の規定による国会開催中の国会議員、皇室典範の規定による摂政及び国事行為代行者、ウイーン条約により外交官及び他国の国家元首、在日米軍軍人(米軍司令官の承認があれば扱いは変わることもありましょう)になりましょうか。
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