臨時採用されることもあります。 ※なお、「養護助教諭」というのは「臨時免許状」を授与されている場合の職名です。 普通免許で臨時採用の場合は、「臨時養護教諭」「臨時養護講師」「臨時講師(養護担当)」などと呼ばれます。
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あなたがお住まいの都道府県や市町村教育委員会の講師登録名簿に登録していれば声がかかる可能性があるよ。「欠員が生じたので臨時の養教で○○学校に勤めてもらえないか?」などの声かけがあれば少々遠くても積極的に考えてほしいね。養教は子どもたちの心のよりどころなので・・・
養護教諭に限らず、全ての教員が同じ仕組みですが、学校に急な欠員が出ている場合に限り、半年間限定の教員として勤務する事が可能です。 というのも、教員が交通事故などで突然欠員になる事もあります。 なのでそういう突然の欠員などが発生した場合に、数ヶ月かけて採用試験をやっていたらずっと欠員になってしまいます。 このため、正式採用者は数ヶ月の採用試験を行って決定しますが、その正式採用者が決まるまでの間は、誰でも良いので今すぐ勤務が出来る人を採用して、その間をつないで貰います。 なので半年間限定の採用なんです。 ただし、半年間限定の採用期間が終わっても、まだ選考中などで欠員が続いている場合、その場合にはもう1回だけ半年間限定の採用が可能となっています。 なので合計1年間ですね。 ちなみにこれは法律で決まっている話で、1年が経過したら強制退職です。 別に養護教諭に限らず、他の教員であっても仕組みは一緒です。 あくまでも教員の死亡や失踪、急な退職や入院、出産等で欠員が発生するという条件が必要なので求人自体が運の世界になりますし、急な欠員だと引き継ぎすら出来ないので全て自分の力でやる必要があります。 当然ですが、研修を受けて居る正式採用者の代わりなので、研修は受けて居るという前提で直ぐに仕事がスタートになるので、採用後に研修などは無いです。 その上で、半年後または1年後に必ず退職になります。 一応仕組みとしてはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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