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社会保険について質問です。 現在フリーターをしております。 国民健康保険と国民年金に加入しているのですが、 あ…

社会保険について質問です。 現在フリーターをしております。 国民健康保険と国民年金に加入しているのですが、 ある事情で、現在のバイト先の社会保険に加入したくないです。この場合年収130万円を越さないようにすれば大丈夫なのでしょうか? それとも違う条件があり、強制加入ということになるのでしょうか?

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回答(2件)

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    130万円は被扶養者の認定のための要件の一つであり、社会保険の被保険者の適用要件とは関係がありません。 パートやアルバイトでも1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者とされます。 また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。 ◉週の所定労働時間が20時間以上あること ◉雇用期間が1年以上見込まれること ◉賃金の月額が8.8万円以上であること ◉学生でないこと ◉厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。 後半に書いた5要件の5番目に該当するかどうかはバイト先次第ですのでここでは回答できません。

  • 前の会社である事情があって社保に入らず、国保でやってた人がいたので。 強制ではないと思いますが。

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