解決済み
副業先の収入を本業先に報告する必要はありません。 (報告されても、困りますw) 二箇所以上の職場から、給与を受け取っていて103万円 を超えていなければ、確定申告をする必要は無いですが 住民税の申告が必要になりますよね。 と云うのは、住民税の全国最低課税ラインは93万円~ と為っていて、殆どの自治体で98万円~均等割りとして 5,000円前後の住民税が課税される可能性が在るからです。 因みに東京を始め、名古屋市など政令指定都市(?)は 住民税の課税ラインが100万円~と成っていますがね。 (999,999円までは非課税) 副業先が給与所得だった場合は、原則として住民税の普通 徴収は不可!と云う事に成っていますので、本業先に均等 割りを特別徴収するように通知が往く事に成りますので、 今まで非課税だった質問者さんに、均等割り額が特別徴収 と云う事に為ると、経理担当者に『!?』って思われる可能性 が有りますよね。 住民税の特別徴収・・・ >マイナンバー導入を機に、其れまで普通徴収が認められ ていた(ルール上はダメ)給与所得の普通徴収を国がダメ! って全国の自治体に通知を出しています。 このため、日本全国の殆どの自治体が給与所得の普通徴収 は受付不可!って対応になっています。 (千葉県の様に条例を改正して、給与所得の普通徴収は禁止! とした自治体も) 横浜市等普通徴収希望者には理由書を提出する事で、 受付可とする自治体も在る。 なので、質問者さんが居住している自治体の住民税課税 ラインを確認して、ライン以下に収入を抑えると。 所得税の課税ライン・・・103万円~ 住民税の課税ライン・・・93万円~999,999円~
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