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育児で延長した失業給付についてなんですが、私は2018年5月に産休に入り、8月に出産をし、産後休暇の期間後有給を消化して…

育児で延長した失業給付についてなんですが、私は2018年5月に産休に入り、8月に出産をし、産後休暇の期間後有給を消化して9月に退職をしました。そこで会社の方から離職票を頂き、失業給付を頂けるように受給期間の延長をハロワでしました。 延長限度が2021年8月1日と書いてあり、受給期間満了が2022年8月1日と書いてありますが、これって2021年8月1日までにすぐに就職できる状態になっていて、ハロワに給付の申請に行かないといけませんか? わたしの頭が悪いのか、理解ができず、、 もし、子供が年少で保育園入園する3歳8ヶ月まで待っていると、失業給付は受けれないということですか? また、来年の4月にこども園に娘を預けて働きたいと思っているのですが、こども園に求職中で預けれたとすると3ヶ月以内に就職しないと退園になります。(待機児童はほぼいないと聞いています) 失業保険には給付制限があると思うのですが、自己都合退職だったので3ヶ月待っていると退園になってしまいます。3ヶ月以内に就職すると失業給付は受け取れますか? もしくは保育園に申し込みをしたあと12月くらいにハロワへ行き、失業給付の申請をしてもいいのでしょうか? 子どもがいるので次はパートで働くつもりなのですが、前職は正社員で月20万もらっていたので失業給付を受け取ってから就職したいのです。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    延長限度が2021年8月1日ということは出産は2018年8月3日、退職日の翌日から育児のための延長しているということでよろしいでしょうか? 退職日の翌日から育児を理由として延長している場合は、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)となり、給付制限がかかりません。 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 離職理由が雇用保険法第20条第1項の受給期間の延長事由に該当し、かつ、離職の日の翌日から引き続き30日以上職業に就くことができないことを理由として、当該事由により受給期間の延長措置の決定を受けた場合が該当します。 雇用保険の加入期間が10年未満の場合90日なので待期期間7日と合わせて受給手続きから受給終了まで最短97日かかることになります。 受給日数が90日の場合受給中にアルバイト等をしないとすると、2022年8月1日から97日前(2022年4月中旬)までに受給手続を行うと90日分受給しきれると思います。ただギリギリで例えばやむを得ない理由なく認定日に行けなかったりするとその分もらえなくなります。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • 子どもが3歳の誕生日前までが手続きの最長期限だったと思います、 給付制限は免除のはずです。

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