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ゲンキーでパワハラ受けて退社に追い込まれた場合、パワハラをした店長に法的責任はないのでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 労働基準監督署に出頭命令出させましょう 応じなければ6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金(労働基準法104条)罰則は労働基準法119条 ブラック企業は手下に仕事の妨害命じ、 悪口暴言、で精神を追い込みます、 下の名前は何だったけby田中角栄 パワハラの見分け方は自分の下の名前を言えない(録音を警戒しているため) スマホで、録音しましょう また下の条文に署名できない(労働基準法106条違反) (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する 労働基準法を教えましょう 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L

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