回答終了
建築士の法規について質問です。建築基準法施工令の第112条の10において「主要構造物を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは〜」と書かれていますが、耐火構造とした場合はこの項は適用されるのでしょうか? もし適用される場合は第107条の耐火性能に関する技術的基準と第107条の2の準耐火構造に関する技術的基準を比較すると確かに、時間的に耐火性能の方が上位だという解釈で良いのでしょうか? またさらにですが、そのような場合第107条の2の二号で定められている軒裏についての規定は第107条には見当たりませんが、これで上位互換と言っても良いのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。
25閲覧
>建築基準法施工令の第112条の10において「主要構造物を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは〜」と書かれていますが、耐火構造とした場合はこの項は適用されるのでしょうか? 当然です。 防火区画のスパンドレルの話ですよね? 準耐火構造とした場合とあるのは、準耐火構造以上とした場合と読み替えてください。 >もし適用される場合は第107条の耐火性能に関する技術的基準と第107条の2の準耐火構造に関する技術的基準を比較すると確かに、時間的に耐火性能の方が上位だという解釈で良いのでしょうか? 耐火建築物は準耐火建築物の上位です。 基準法2条みてください。 >またさらにですが、そのような場合第107条の2の二号で定められている軒裏についての規定は第107条には見当たりませんが、これで上位互換と言っても良いのでしょうか? そもそも107条1項1号と107条の2の1項1号は10回か20回くらい読めばわかりますが、文章が違います。107条1項1号の耐火は指定時間加熱し終わったあとに自立している要求ですが、107条の2の1項1号の準耐火は指定時間加熱後まで変形等しなければいいという要求です。 法2条に性能の違いはかいてあるのでそっち見ればわかります。
< 質問に関する求人 >
建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る