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建築士の法規について質問です。

建築士の法規について質問です。建築基準法施工令の第112条の10において「主要構造物を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは〜」と書かれていますが、耐火構造とした場合はこの項は適用されるのでしょうか? もし適用される場合は第107条の耐火性能に関する技術的基準と第107条の2の準耐火構造に関する技術的基準を比較すると確かに、時間的に耐火性能の方が上位だという解釈で良いのでしょうか? またさらにですが、そのような場合第107条の2の二号で定められている軒裏についての規定は第107条には見当たりませんが、これで上位互換と言っても良いのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ×令112条の10 ⚪令112条 10項 令112条 10項はいわゆる「竪穴区画」の規定ですが、耐火構造は準耐火構造に包含される関係なので、「耐火構造」であれば「準耐火構造」であることになり、この規定は適用されることとなります。 なお、耐火構造は基本的に鉄骨造やRC造を念頭にしたものなので「軒裏」の部分が存在しません。近年では木造の耐火構造もできましたが、意匠上軒裏がある場合でも、軒裏内部の壁で区画する前提になっており、軒裏で火炎に耐える考え方にはなっていないためです。

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  • >建築基準法施工令の第112条の10において「主要構造物を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは〜」と書かれていますが、耐火構造とした場合はこの項は適用されるのでしょうか? 当然です。 防火区画のスパンドレルの話ですよね? 準耐火構造とした場合とあるのは、準耐火構造以上とした場合と読み替えてください。 >もし適用される場合は第107条の耐火性能に関する技術的基準と第107条の2の準耐火構造に関する技術的基準を比較すると確かに、時間的に耐火性能の方が上位だという解釈で良いのでしょうか? 耐火建築物は準耐火建築物の上位です。 基準法2条みてください。 >またさらにですが、そのような場合第107条の2の二号で定められている軒裏についての規定は第107条には見当たりませんが、これで上位互換と言っても良いのでしょうか? そもそも107条1項1号と107条の2の1項1号は10回か20回くらい読めばわかりますが、文章が違います。107条1項1号の耐火は指定時間加熱し終わったあとに自立している要求ですが、107条の2の1項1号の準耐火は指定時間加熱後まで変形等しなければいいという要求です。 法2条に性能の違いはかいてあるのでそっち見ればわかります。

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