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小型船舶操縦士免許についての質問です。現在、特殊小型船舶免許を所持しており、1年前に期限が切れて、失効中なのですが、今か…

小型船舶操縦士免許についての質問です。現在、特殊小型船舶免許を所持しており、1年前に期限が切れて、失効中なのですが、今から2級免許を取得すると失効再交付講習などを受けずに免許が有効になりますか?調べてもよくわからなかったので質問致します。よろしくお願い申し上げます・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    JMRAでは以下のようになっています。 3. 免許のステップアップについて 小型船舶免許をお持ちの方が上級の免許を取得する場合は、受験科目の免除を受けることができます。 現在お持ちの免許証が失効していても、その資格に対しての科目免除が受けられます。 特殊を持っていて、2級を受験しようと思えば「操縦者の心得及び遵守事項(15分)」が免除になります。 https://www.jmra.or.jp/license 「失効再交付講習などを受けずに免許が有効になりますか?」では、新しく免許を取得すれば過去にもっていた資格も有効になり、そのまま特殊の失効再講習は受けなくても2級を取得すれば済むと思います。 Q:「一枚の免許証に「一級」と「特殊」の両方が記載されています。 有効期限は、同じで良いでしょうか。 A:二つ以上の種別資格をお持ちの場合も免許証に記載されている有効年月日が期限となります。免許証の更新は満了日の1年前から行えます。 https://www.jmra.or.jp/faqs_tag/term-validity とあり、つまり2級を取得すれば他の資格も有効期限は同じなので、特殊もそのまま有効となると思います。

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