解決済み
行政書士って 図面を書けない人が多いですか? 図面抜きで、残りの申請書類をまとめるのは楽ですか? 官公署に申請する書類の作成業務並びに実際に申請するのが 行政書士の仕事ですが例えば農業委員会で 『農地法関係の手続きの代理業務は行政書士以外は禁止』のプレートがよく置かれていますが、 農地法のどこにも行政書士がやらないといけないとは書かれていませんよね? 他士業の独占業務以外ならば行政書士がやって良い という考えがいつの間にか行政書士でないといけないに なってきたのですか? 行政書士は遺産分割協議書を作成するそうですが、 司法書士等の他士業の分野を 言葉は乱暴ですが奪う動きになってきてるのですか?
国の方では 特定分野のみの行政書士制度は設けないのですか? 例えば 税理士=税務関係の手続きのみ 土地家屋調査士=農地法関係の手続きのみ 社会保険労務士=社会保険関係の手続きのみ のように。 試験だけではなく研修修了等で 特定の分野のみの行政書士業務が可能になる ということに将来なりませんか?
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>行政書士って図面を書けない人が多いですか? はい。 >図面抜きで、残りの申請書類をまとめるのは楽ですか? あるときよりは楽なのは間違いありません。 >農地法のどこにも行政書士がやらないといけないとは書かれていませんよね? はい。 >他士業の独占業務以外ならば行政書士がやって良いという考えがいつの間にか行政書士でないといけないになってきたのですか? 良い着眼点ですね。実際に、行政書士法の立法時には散々懸念されていた点です。字が書ける者なら誰でも出来る代書だが、法律で罰則規定なんかつけたら行政書士は後々にやたらと他に排除するようになるからそんな規定は設けるべきでは無いと言われてましたね。当時の良識人の懸念が実現化しました。 >行政書士は遺産分割協議書を作成するそうですが、司法書士等の他士業の分野を言葉は乱暴ですが奪う動きになってきてるのですか? これも立法時は行政庁に提出する書類(行政庁に提出する権利義務等書類含む)が主として考えられていたのですがね。いつのまにかサラッと、広く一般的に権利義務書類なんて言ってますね。 しかし、行政書士の独占業務範囲は、条文の一部分を切り取って読んだ場合と当然に違います。これは常識で考えれば解りますし、最高裁も述べていることですが、行政書士の能力、国民の利益、他者(例えば司法書士)の能力や自由によって限界があります。 >国の方では特定分野のみの行政書士制度は設けないのですか? それが社労士ですね。行政書士から特定分野を取って社労士制度になりました。 >試験だけではなく研修修了等で特定の分野のみの行政書士業務が可能になるということに将来なりませんか? 専門性が無いのが行政書士と言うものである制度設計ですので、法改正が必要です。しかし、専門性が無いことは根本的なものなので、改正は難しいと考えます。
行政書士が当該行政書士が作成した書類にかかる許可申請について手続代理ができるのは、行政書士法1条の3第1号の規定によります。 農地法等の個別法に規定がある必要はありません。 なお、書類の作成に関与していない場合は原則として弁護士しか代理できません。 おっしゃるような資格を講習などで認めることは、社会保険労務士や海事代理士などの例を考えても濫用の危険が高く、まず考えにくいと思われます。
やらないといけないではなくて 官公庁への提出書類を 代わりにする提出する人は そういう国家資格を 持つ人つまり行政書士しか 認められていないからでしょ? 農地法というくくりではなく 官公庁への提出書類っていう くくりでは?
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