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我が家は古民家で、建築確認番号がありません。 お店をする場合建築確認番号を記載しないといけないのですが、ない場合お店の…

我が家は古民家で、建築確認番号がありません。 お店をする場合建築確認番号を記載しないといけないのですが、ない場合お店の申請ができませんか? また、建築確認番号を取る方法はありますか?

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回答(4件)

  • ①今でも「市街化区域以外」に建っている、「法6条1項4号建築物(住宅程度の建物)」には、「確認申請」を出す必要性がありません。 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7400/documents/01kentikubutu.pdf 「都市計画区域外」だと、一般的な「住宅」であれば、確認申請はそもそも不要なのです。 ②現在の「新築」でもその様な実態なので、その書類に必ず書ける「番号」があるとは言えませんから、保健所に対しても「ありません!」と報告してみてはいかがでしょうか?

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  • そもそもいまの建築基準法ができる前には確認申請ということもなかっただろうし、都市計画区域外の小規模な建物は今でも確認申請が不要。当然確認番号なんて付いてない。 どこの行政がそんなこといっているのかわからないけど理不尽なはなしだね。 もっとも、建物を大きく改装して、それが大規模修繕や模様替えにあたるもので、それによって再度確認申請を出す必要があったり、防火、準防火地域での増築やそれ以外の地域での10㎡以上の増築で確認申請が必要となることがある。 そのときには、既存の建物が今の建築基準法に適合しているかどうかを調べる法適合調査を行うという方法もある。現実には、基礎の構造などを調べることが困難なので、調べるといっても限界があるんだけど。

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  • ①、都市計画区域や知事が建築確認申請の手続きを要すると指定する 指定の地域以外は、必ずに建築確認済証と工事完了検査済証がないと 建物は違法建築物となります。尚、違法でも固定資産課税はされます。 ②、先の手続きは後から現実的にはできるものでもありません。職人 は依頼されると固いこと言わなくとも出来ると工事を請負う方が多い です。但し、店を開業による保健所の手続き責任の回避に注意です。

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