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街の不動産屋さんだけでななく、不動産管理会社にも5人に1人宅建士設置しなければならないという義務があるんですか?

街の不動産屋さんだけでななく、不動産管理会社にも5人に1人宅建士設置しなければならないという義務があるんですか?不動産管理会社に就職したいんですが、管理業務主任者のほかに宅建も持っておくと有利になるのでしょうあk?

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回答(2件)

  • 不動産管理は宅建業法の適用外ですので会社としての宅建免許も宅建士も不要です。 不動産仲介もやっているなら、宅建免許及び宅建士が必要になります。 また不動産管理会社といってもオーナーからアパートやマンションを1棟まるまる依頼されている管理会社なら、会社としてのマンション管理業者の登録も、管理業務主任者も不要です。 分譲マンションで管理組合から委託されて管理する場合はマンション管理業者の登録を受けて、さらに管理業務主任者が必要になります。 ですから、どういう管理会社に就職したいのかによります。

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  • 不動産仲介する際に必要な免許と 管理業務をする際に必要な免許があります。 管理業務を商売にする際に、入居者の人数の制限なども有るのですが 管理の場合必要なのは、管理業務主任者です。 その免許を持っている人間が、~棟管理できるという形です。 もしも、その管理会社が仲介をしていない、重要事項を読まない であれば、宅建士の免許はいらないとも考えられますが 基本的に管理業務主任者だけ持ってる人って少ないので 管理業務主任者持ってる人は、宅建を所持してる方が多いです。

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