解決済み
コロナの休業補償について。 私は個人店のカフェでパートで働いています。 月に平均90時間くらいは働いています。パート先での社会保険とかには加入していません。 緊急事態宣言が出てから、約2か月間お店も休業して、やっと6月に入り再開できました。 オーナーからとくに休業中の補償とかの話はなく。。こちらから聞いてみましたが、雇用調整助成金の対象企業にうちはならないから、補償はなにもないと言われました。 無知ですみません 元々対象企業とかがあるんですか? 今回のコロナの影響での休業、正規、非正規関係なく社会保険とかにも加入してなくても助成金が少しは支払われるのかと思ってました。。 私は結婚はしていますが、生活費を全く貰えてないので私のパートの給料で食品や雑費全て払ってます。 なので2か月も給料がないのは生きていけないのです
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>オーナーからとくに休業中の補償とかの話はなく。。こちらから聞いてみましたが、雇用調整助成金の対象企業にうちはならないから、補償はなにもないと言われました 会社都合で休業させた場合は、休業手当を支給する義務があります。 雇用調整助成金の対象かどうかは関係ありません。 ただ、今回のコロナの影響が不可抗力と考えられる場合もあり 会社によって都合のいい解釈になっているのは事実です。 > 元々対象企業とかがあるんですか? >今回のコロナの影響での休業、正規、非正規関係なく社会保険とかにも加入してなくても助成金が少しは支払われるのかと思ってました。 まず、労働保険(労災+雇用)特に、労災保険は雇用すれば義務です。 引用元 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000327249.pdf その前提で、雇用調整助成金の対象になるのです。 ですが、小規模事業者や飲食店など 労働保険について知らないことも多いです。 雇用を守る事業者なら知っていて当然なのですが 知っていても労災保険料は、すべて事業者負担ですから 嫌う事業者も多いです。 このような厚生労働省Q&Aもあります。 問 31 労働保険料の未納や労働関係法令違反で不支給要件に該当していますが、 従業員の雇用維持のため雇用調整助成金を利用できませんか。 答 ◯ 今般の「緊急対応期間の特例」は、新型コロナウイルス感染症の拡大が見ら れる状況下において、雇用維持を最優先とした緊急時の対応であることから、 労働保険料の未納や労働関係法令違反の不支給要件に該当していても、特例 的に利用いただくことが可能です。 ◯ ただし、一定の条件がありますので、まずは、管轄の労働局に御相談くださ い。 引用元 https://www.mhlw.go.jp/content/000635722.pdf 事業者次第では、雇用を守る為努力されている方もいますが 申請が面倒、後々の労災保険料の支払いを嫌い、申請されない方もいます。 >生活費を全く貰えてないので私のパートの給料で食品や雑費全て払ってます。 なので2か月も給料がないのは生きていけないのです 今このような制度が閣議決定されました。 ”休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者を対象に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)が創設される。労働者個人が直接申請でき、労働者に直接支給される制度だ 様々な事情から雇用調整助成金を活用しない雇用主が多いため、労働者個人が直接申請できる制度が作られることになった。労働政策審議会の資料によれば、休業前の賃金の8割(月額上限33万円)が休業実績に応じて支給される制度が想定されている。申請方法などの詳細はまだ発表されていないが、労働者が会社から休業証明を受け取り、ハローワークに直接申請する方式が予想される。 4月1日から9月30日までの休業が対象になる見込みだ。つまり、4月から無給の休業状態になっている方は、さかのぼって支給を受けることができる。 私たちのもとには、会社が雇用調整助成金を申請してくれないという労働相談が数多く寄せられており、労働者が直接申請できる制度が創設されたことは画期的だ。また、労働時間が週20時間未満で雇用保険に加入していないアルバイトなどの非正規労働者もこの制度の対象となる見込みであり、この点も重要である。” 6月中旬に国会審議され、早くとも7月頃の支給見込みでしょう。 ご参考までに。
労働基準法26条に基づく休業手当が支払われなければなりません。労働基準監督署に相談するといいです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-10
下記のサイトによれば、【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例措置)個人・法人向け】について、 雇用調整助成金は、雇用保険適用事業所が労働者に対しての休業手当の取り決め(60%~90%程度)を行っている場合に対して、国がその支払いを助成するものになります。 となってますので、あなたとの雇用契約時に休業手当に対してなんらかの取り決めをしているかどうかがポイントなのではないでしょうか。 https://hojyokin-portal.jp/columns/corona_summary これ以外にも個人的に税の減免などの申請を行える場合もあるはずですので色々調べてみてください。
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