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危険物取扱者(乙4)の試験勉強をしています。 危険物取扱者の免状の返納命令に関してわからない点があり、質問いたします。

危険物取扱者(乙4)の試験勉強をしています。 危険物取扱者の免状の返納命令に関してわからない点があり、質問いたします。あるテキストに、免状の返納を命じることができるのは都道府県知事である、と書いてありましたが、この知事とはどこの知事でしょうか? 免状を交付した知事でしょうか? あるいは、居住地や勤務地の都道府県知事でも返納命令を出せるのでしょうか? (例えば、沖縄県で免状の交付を受けた人が北海道の給油取扱所で働いていて、消防法違反を犯してしまった場合、返納命令はどちらの知事が出すのだろうか?と疑問に思いました) 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    関係する通知がありましたのでリンクします。 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1212/ もしかすると、これ以降にも改正があった可能性はありますが、読む限りにおいては、返納を命じることができるのは交付した知事に限られるようです。

  • ①資格証に、表記されている都道府県知事。 ②出せる。 試験出るのは、設置や取扱や防火設備は、確実に出るよ。四類は、筆記だけで超簡単ですよ。複数ある問題集を比較して、同様の問題があるのを集中して暗記すれば良いですよ(●^o^●)

  • 免状の返納を命じるのは「免状を交付した都道府県知事」です 反対に考えれば、自分が与えていない免状を返せとは言えないでしょ? 他の知事が取り上げることができるとしたら、交付した知事の委任があったと考えられますが・・・

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