解決済み
法律用語について、決定と命令の違いのついて、「命令は*裁判長'・*受命裁判官'・*受託裁判官'等の裁判官が,その資格で行う裁判である点で決定と異なる。」とあるのですが、 引用にある「その資格で行う裁判」と、通常の裁判とはなにが違うのですか? 辞典を引用します 裁判所のする裁判で判決以外のものを決定といい,口頭弁論を経るかどうかは裁判所の裁量で決められるし(任意的口頭弁論〔民訴87①但〕),裁判所が適当とみる方法で告知されれば効力を生ずる〔民訴119〕。命令は*裁判長'・*受命裁判官'・*受託裁判官'等の裁判官が,その資格で行う裁判である点で決定と異なる。
24閲覧
裁判所のする裁判で、判決以外の判断を示したことを決定・命令というってことです・・・ だので、決定も命令も当事者の申立のうちで、訴訟指揮や手続き上の問題です・・・ だので、まあ、例えば、当事者の申立てた移送についての裁判所の応答として、移送の決定とか却下の決定とかさっ・・・ あるいは、訴訟上の救助を求めている当事者の申立について、訴訟上の救助の付与を決定するとかに使われます・・・ 対して命令は、当事者が申立てた例えば、文章提出命令に対して、その文章の提出を命じる裁判所の示した判断だとかさっ・・・ 民亊執行法83条などによる、引渡し命令とかさっ・・・ あるいは、挙動不審な言動をなした訴訟当事者や傍聴人などに対して、退廷命令とかも裁判官の職責に基づいて発せられるって意味では、その判断は簡易な一種の裁判になるってことだねっ・・ これらの決定・命令に不服の者は、抗告とかも用意されている場合もあるってことになるしさっ・・・ 何れにしても、決定は書面審理や審尋という形での簡易な手続きでなされるけれど、命令は裁判官が法令に基づいてその職責から判断するので、決定よりもより簡易な裁判による判断を示すってことだねっ・・・ っていうことですんが、辞典とは「法律学小辞典(有斐閣)」のヤツですかねっ・・・ 今、ちょっと同辞典の(5版)をチラッと見ましたが・・・
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る