ここ、今年の民法で改正があったところなので少し複雑です。 まず、覚えるべきは「無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人は自らの無権行為の追認を拒絶することができない。」の方です。本人とは、本来権利をもっている人のことです。権利がないのに親の土地を売った、その後、親から追認を受ける前に親が亡くなり、その土地の権利を相続した。今度は正式に土地の権利を得たわけだから、無権代理人の時にした土地の売却を無い事にはできない。という内容です。 問題の状況はこれの逆で、「本人が無権代理人を相続した場合」です。このとき原則、本人は追認を拒絶できます。上の例で子供が死に、親が相続した場合で、いくら相続したからといって無権代理人(子)の行為を追認しなければならない理由はありません。 ただし、ここからが質問の内容です。 本人(親)が無権代理人(子)の土地売却を追認しなかった場合において、子に代理権がないことについて①土地の購入者が、子に代理権がないことを過失なく知らなかったか、②注意すればそれを知ることができたにも拘わらずそれを怠り、かつ、子が自分に代理権が無いことを知っていたとき、①、②の場合には、無権代理人(子)の権利を相続した本人(親)も土地を売却する等の責任が生じる。ということです。 判例の裏返しの例外の例外みたいな話です。宅建の試験なら最初の「無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人は自らの無権行為の追認を拒絶することができない。」だけ覚えておけば大丈夫でしょう。
Bを相続したAは Bの「代理行為」は承継しないが Bの「責任行為」は承継する。 つまりCはAに 「俺の買った土地よこせ」 とは言えないが 「お前の土地が手に入らない。責任取れ(=賠償金払え)」 とは言える。
あなたが宅建士受験なら、善意無過失・無権代理人など、比率が高いとは思えない法律に固執などせず、かつ、この素人回答の宝庫とされるサイトで尋ねて正解を得る志向など持たない方が良いですよ。 宅建士の範囲は○百件とする厖大な受験範囲の、ほんの50問ですよ。 どの系統の法律問題が○%―――などを先ず知って、最重要の法律を まず、十分に理解することが大切です。 そして勉強中は「回答を得る」など無関係で、「なぜその回答になるか」の「根拠」を探ることです。 そしてその根拠も、回答を探るのではなく、自分で参考書などで探り当てるのです。なぜならその「探る経緯」で記憶に落とせるからです。 参考書の問題などやってもムダですよ。過去問を徹底的にやることです。 ちなみに合格者の多くは過去問など90%が即時回答できると思いますよ。
無権代理人が悪意とは、自己に代理権がないことを知っていたときのことです 今回の民法改正で下の(イ)の場合が追加されました 相手が無権代理人に対して責任追及(履行請求/損害賠償請求)できるのは (ア)相手が善意無過失のとき (イ)相手が善意有過失で、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたとき 本人は無権代理人の地位を相続しているので 本人が追認拒絶する場合には、上記(ア)(イ)の相手は本人に責任追及できます
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