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自動車講習の救護について質問です。

自動車講習の救護について質問です。自動車講習の救護があるじゃないですか? それで救護に関する資格を持ってれば救護の講習は免除又は受講時間は減りますか? 自分は普通救命講習を受講しています。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ある県の公安委員会のサイトからです。 応急救護措置講習が免除されるのは「医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師又は救急救命士、消防法施行令第44条第1項の救急隊員、日本赤十字社救急法指導員の資格をお持ちの方」とありますから、免除対象には当たらないようです。

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