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フリーターです。社会保険について質問です。 アルバイト先で社会保険に加入していましたが、コロナの影響で2ヶ月ほど閉…

フリーターです。社会保険について質問です。 アルバイト先で社会保険に加入していましたが、コロナの影響で2ヶ月ほど閉店が決まり働いていませんでした。 有給を使用し、そこから保険料は引いてもらっていました。 そして先日、「来週からアルバイトは社会保険を抜けてもらう」といきなり言われました。 アルバイトは退職しませんが社会保険は抜ける場合、どのような手続きが必要ですか? また、そもそも会社側から社会保険に抜けるよう指示することは可能なのですか?そしてそれはいきなりでも良いのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 健康保険(社会保険)の適用事業所に雇用されている労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以内の場合、1年以上継続して雇用されることが見込まれない場合、月間の報酬(月収)が88,000円未満の場合、のいずれかに該当する場合は、健康保険の被保険者となりません(会社の健康保険に加入できません。)。 常時1人以上の従業員を使用する法人(会社)、または常時5人以上の従業員を使用して適用業種(=非適用業種以外。非適用業種=農林水産畜産業・旅館・料理飲食店など)を行う個人の事業所は、健康保険の適用事業所となります。 したがいまして、上記の要件にあてはめてみて、健康保険の加入資格がない場合には、健康保険を離脱して、国民健康保険に加入することになります。雑談ですが、現在、社会的に問題となっているのは、健康保険の加入資格があるにもかかわらず、従業員を健康保険に加入させない(加入逃れをしている)会社があることです。従業員を健康保険に加入させると、自動的に厚生年金保険にも加入させることになりますので、事業主(会社)は、健康保険料と厚生年金保険料のそれぞれ2分の1を負担する義務が生じます。この事業主負担を嫌う会社が存在するのです。 お尋ねの健康保険を抜けて国民健康保険に加入する手続きですが、国民健康保険に加入する際には、従前加入していた会社の健康保険から健康保険被保険者資格の喪失証明書をもらい、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口にその証明書を提出して加入手続きを進めることになります。具体的な手続きや提出書類は、地方自治体によって多少異なりますので、直接国民健康保険の加入窓口にお尋ねください。

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