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教員免許状の上進に関する質問です。 以前に質問しましたが、現在考えている方法での上進の方法が可能かどうかを質問したいで…

教員免許状の上進に関する質問です。 以前に質問しましたが、現在考えている方法での上進の方法が可能かどうかを質問したいです。現在の経歴 ・修士課程修了 ・中学校教諭経験(20年) ・現在、特別支援学校教諭(3年以上経験あり:高等部 高校の学習指導要領に準じての学級の教科担当をしています) 所持免許 ・中学校1種(理科)・高校1種(理科)・特別支援学校1種 ・小学校2種 理科免許を専修免許に上進するために、放送大学の大学院での学修を考えています。 ・中学校理科専修へは、中学校での教職経験が3年以上あるので、教職員検定を利用して16単位を大学院で修得して申請すれば問題ないと思います。 質問は次からです。 (1) 学校教諭後、特別支援学校に異動しました。高等部に在籍して、普通教育に準ずる教育課程があり、高校の教科書を用いて理科を担当し、3年が経過しました(大学へ進学した子もいます)。 →一応、高等学校の教職経験にカウントされますよね(まず確認したいことです)。 (2)もし、高等学校の教職経験としてカウントされたなら、私の場合、中学校3年以上、高等学校3年以上の教職経験があることになります。 →この場合ですが、大学院にて16単位修得したら、教職員検定を利用して、中高同時ダブルで専修免許への上進は可能でしょうか?。それとも、中高どちらかしか上進は難しいでしょうか?。 仕事と学修の両立をするには、放送大学の大学院が一番ベストかと考えています。 無理であれば、修士課程は修了しているので、教職課程のある通信制の大学院で、必要単位を集めて中高ダブル上進を目指すか、放送大学の大学院で単位を集め、教職員検定で中学校のみの専修上進にするかで考えています。 県教委に確認をすればいい話なのですが、相談内容を頭で整理するため、その前段階としてこちらに質問をしました。

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回答(1件)

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    (1)問題なくカウントされます。以下、根拠規定。 ----------------------------------------------- 教育職員免許法 別表第3 第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の主幹教諭、指導教諭若しくは講師(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教員を含み、幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 ----------------------------------------------- 第一欄は取得しようとする免許の校種を指しており、ご質問のケースでは「高等学校」です。()内に「これらに相当する(中略)特別支援学校の各部の教員を含み」とありますので、特別支援学校高等部での勤務経験は高校専修免許への上進に必要な勤務経験年数として使用可能です。 (2)大学で中高一種免を取得する際に、大半の科目が中高両方の申請に使えたのと同様で、別表3による申請時にも大学院で取った単位は中高両方の免許の上進に有効です。たとえば中高どちらか一方を先に申請・授与された場合でも、後から申請する免許においても当然に有効です。 一度使ったら二回目に使えなくなるケースとしては、例えば臨免から二種に上進した際に最低必要単位数より多く修得していたとしても、余分の単位を二種から一種の上進には使えないというのはあります(6条別表3の場合)。

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