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扶養についての質問です! 私(妻)は今年の3月まで月7万くらいで2年間同じ場所でパートをしていました。その時は夫がフリーランスだったので、国民健康保険、国民年金に自分で加入しておりました。 4月は仕事をせず、5月からまた月8万くらいのパートを始めました。 6月から夫が会社務めになるため、私も扶養に入るらしいのですが、私の収入制限はありますでしょうか?? 夫がいうには、社会保険加入時期から12月末までの金額が103万や130万を超えなければ大丈夫だと言っているのですが… 私は、1月~12月末の合計の給与ではないか?!と思うのですが… 教えて頂けたらありがたいです。
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税扶養は、年末調整時に1年間の実績が給与収入103万以下で配偶者控除、給与収入201万以下で配偶者特別控除です。 社保扶養は、これからの見込みが月収10.8万以下で判断です。 方法が全く違いますから、旦那とよく相談しましょう。
> 夫が会社務めになるため、私も扶養に入るらしい なんて書かれると、妙な感じがします。 『自動的に扶養の扱いにされる』みたいな書きっぷりですが、そうじゃなく、夫が二つの書類に「わざわざ」記入すれば、別々の二つの制度で、扶養の扱いが始まるのです。夫が「意識的に」妻を扶養に入れるんです。 二つの制度は、内容も条件も、まったく異なります。両方使わないこともできるし、片方のみ使うことも、両方とも使える場合もある。どうするかは、お二人で決めることです。勝手に始まるんじゃありません。 旦那さんが口にした”社会保険”から説明しましょう。 ① 社会保険の扶養:被扶養者(ひふようしゃ) ・妻に無料の健康保険証を与え、年金保険料を無料にできる制度 ・条件は、妻の月収が108,333円以下 ←交通費含む【総支給】をチェック ・手続きは、夫が「被扶養者(異動)届」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/01.pdf を記入提出 こちらでは、年収はどうでもよいです。常に、月収を108,333円以下にしておけばOKです。夫の会社から「給与明細を見せて下さい」と言われるので、きちんと保管しておきましょう。 もう一つ別の制度でも、「妻を扶養に入れる」と呼びます。 ② 配偶者(特別)控除 ・妻の年収が少ないと、夫の税金が減る仕組み ・条件は、妻の年収が150万円以下 ←交通費除く支給額の1~12月合計 ・手続きは、夫が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf を記入提出 こちらでは、妻の年収(1月~12月の合計)で決まります。 税金の話なので、非課税の通勤交通費は、無視します。実際には、源泉徴収票の【支払金額】が、こちらでチェックする「年収」を指します。 以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆
6月から夫が会社務めになるため、私も扶養に入るらしいのですが、私の収入制限はありますでしょうか?? >扶養には税法上の扶養と 社会保険の扶養があり別物です。 税法上の扶養は 配偶者控除をご希望であれば 年間お給料支給額が 103万円以下。 配偶者控除と同じ額(控除額 38万円)をご希望であれば 150万円以下。 社会保険の扶養は 年間 130万円(月108333円)以下が 扶養範囲となります。 扶養に関してだけであれば 質問者さまの年間お給料が 130万円(月108333円)以下であれば 税法上の扶養と 社会保険の扶養 範囲内となります。 ですが 質問者さまのお給料収入が 年103万円を超えると 所得税および 翌年の住民税は課税されます。 質問者さまの年間お給料支給額が 130万円以下であれば 所得税 および 住民税が課税されても 世帯収入は増えます。
6月1日から扶養に入った場合 来年の5月末まで月108333円未満で年収130万円未満で居れば大丈夫です。 6月に国から貰える10万円は別なので気にしないで大丈夫
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