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扶養についての質問です! 私(妻)は今年の3月まで月7万くらいで2年間同じ場所でパートをしていました。その時は夫が…

扶養についての質問です! 私(妻)は今年の3月まで月7万くらいで2年間同じ場所でパートをしていました。その時は夫がフリーランスだったので、国民健康保険、国民年金に自分で加入しておりました。 4月は仕事をせず、5月からまた月8万くらいのパートを始めました。 6月から夫が会社務めになるため、私も扶養に入るらしいのですが、私の収入制限はありますでしょうか?? 夫がいうには、社会保険加入時期から12月末までの金額が103万や130万を超えなければ大丈夫だと言っているのですが… 私は、1月~12月末の合計の給与ではないか?!と思うのですが… 教えて頂けたらありがたいです。

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  • 税扶養は、年末調整時に1年間の実績が給与収入103万以下で配偶者控除、給与収入201万以下で配偶者特別控除です。 社保扶養は、これからの見込みが月収10.8万以下で判断です。 方法が全く違いますから、旦那とよく相談しましょう。

  • > 夫が会社務めになるため、私も扶養に入るらしい なんて書かれると、妙な感じがします。 『自動的に扶養の扱いにされる』みたいな書きっぷりですが、そうじゃなく、夫が二つの書類に「わざわざ」記入すれば、別々の二つの制度で、扶養の扱いが始まるのです。夫が「意識的に」妻を扶養に入れるんです。 二つの制度は、内容も条件も、まったく異なります。両方使わないこともできるし、片方のみ使うことも、両方とも使える場合もある。どうするかは、お二人で決めることです。勝手に始まるんじゃありません。 旦那さんが口にした”社会保険”から説明しましょう。 ① 社会保険の扶養:被扶養者(ひふようしゃ) ・妻に無料の健康保険証を与え、年金保険料を無料にできる制度 ・条件は、妻の月収が108,333円以下 ←交通費含む【総支給】をチェック ・手続きは、夫が「被扶養者(異動)届」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/01.pdf を記入提出 こちらでは、年収はどうでもよいです。常に、月収を108,333円以下にしておけばOKです。夫の会社から「給与明細を見せて下さい」と言われるので、きちんと保管しておきましょう。 もう一つ別の制度でも、「妻を扶養に入れる」と呼びます。 ② 配偶者(特別)控除 ・妻の年収が少ないと、夫の税金が減る仕組み ・条件は、妻の年収が150万円以下 ←交通費除く支給額の1~12月合計 ・手続きは、夫が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf を記入提出 こちらでは、妻の年収(1月~12月の合計)で決まります。 税金の話なので、非課税の通勤交通費は、無視します。実際には、源泉徴収票の【支払金額】が、こちらでチェックする「年収」を指します。 以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆

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  • 6月から夫が会社務めになるため、私も扶養に入るらしいのですが、私の収入制限はありますでしょうか?? >扶養には税法上の扶養と 社会保険の扶養があり別物です。 税法上の扶養は 配偶者控除をご希望であれば 年間お給料支給額が 103万円以下。 配偶者控除と同じ額(控除額 38万円)をご希望であれば 150万円以下。 社会保険の扶養は 年間 130万円(月108333円)以下が 扶養範囲となります。 扶養に関してだけであれば 質問者さまの年間お給料が 130万円(月108333円)以下であれば 税法上の扶養と 社会保険の扶養 範囲内となります。 ですが 質問者さまのお給料収入が 年103万円を超えると 所得税および 翌年の住民税は課税されます。 質問者さまの年間お給料支給額が 130万円以下であれば 所得税 および 住民税が課税されても 世帯収入は増えます。

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  • 6月1日から扶養に入った場合 来年の5月末まで月108333円未満で年収130万円未満で居れば大丈夫です。 6月に国から貰える10万円は別なので気にしないで大丈夫

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