質問の趣旨とは逸れてしまいますが、他の回答者様もご指摘の通り、せっかく刑法が好きならば検察官になることをお勧めいたします。 どの程度質問者様が検察事務官について正確に把握してるのかわかりませんが、検察事務官は、捜査や公判における検察官の活動を補助するにとどまります。確かに、検察官とともに捜査活動に関わることはできますが、基本的には、被疑者の呼び出し(在宅事件の場合)や供述調書のタイピング(調書の文言自体は検察官が考案するため内容に立ち入ることはできません)、勾留請求書や勾留延長請求書の起案(テンプレがあるし、内容に関しても検察官が起案するため頭を使って考えることはない)、事件記録の管理、そのほか事務方の作業に徹することになります。取調べに立ち会いはしますが、質問を発することはできませんし、公判にも参加できません。弁護士でいうところの秘書的な扱いです。むろん、刑法や刑訴法を学んでいなければできない仕事ではありますが、刑法が好きで「刑事事件に関われる、刑法を使って仕事ができる」と考えて事務官になった場合、おそらくかなり落胆するかと思います。 それでも検察事務官になりたいというのであれば、刑法のみならず刑訴法の知識は必須となります。むしろ、検察事務官になるにあたっては刑訴法の方が重要かもしれません。基本的に手続の適切な履行のために事務官がいるようなものですから。そして刑訴法を学ぶにあたっては憲法の知識は不可欠でしょう。憲法を具体化したのが刑訴法といっても過言ではありません。また、もし余裕があれば民法や会社法も勉強した方がよろしいでしょう。刑事法においても民事の知識が必要だったりしますので。 検察官になるのであれば、ご存知の通り司法試験に合格しなければならないので、憲法、民法、刑法、民訴法、刑訴法、商法(会社法含む)、行政法、その他選択科目(労働法、倒産法、知財法等)の学修が必要であり、学部での勉強はもちろんのこと、ロースクールでの学修も必要となります。学部中は時間があるので、予備試験の勉強をするのもありでしょう。
1人が参考になると回答しました
司法試験合格後考えて下さい。
刑法を活かすのなら、検察事務官ではなく、検察官だと思いますが。 事務官では活かせませんよ。
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