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通関士試験に向けて勉強しています。 過少申告加算税の納期限について、 輸入許可の日が「加算税賦課決定通知書」が発せら…

通関士試験に向けて勉強しています。 過少申告加算税の納期限について、 輸入許可の日が「加算税賦課決定通知書」が発せられた日から起算して1月を経過する日よりも遅くなる場合にはどのような状況があるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    輸入申告の審査の際に、過少申告が見つかった場合の過少申告加算税の場合、加算税賦課決定通知書がが発せられた日から起算して1月を経過する日において、本税の納付がない等の理由で輸入許可がされていない場合があります。その場合は貨物の輸入の許可の日の日までが納期限になります。

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