教えて!しごとの先生
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共働きで正社員で働いているのですが、 先日妊娠が発覚しました。 会社は辞めず、産休育休を取得したいと考えています。 …

共働きで正社員で働いているのですが、 先日妊娠が発覚しました。 会社は辞めず、産休育休を取得したいと考えています。 ですが、産休育休やその際の給与、手続きなどの項目を就業規則で確認したところ、細々とまわりくどい言い回しで書いてあり(正式な文書なのでしかたないのですが、、)正直その場で理解しきれなかったので、帰宅後や休憩の時間を使ってしっかりと読み、ちゃんと手続きをしたいと思いました。 担当の方に聞いたところ、事務所に置いてあるから持ち出さず、ここで読んで。と言われてしまったのですが、 このような場合必要な部分だけでもコピーや写真、もしくは印刷をしてもらうことや、それを要求することは労働基準法的に可能なのでしょうか? 初めての妊娠で、わからないことだらけで不安です。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法65条に産前産後の休業について規定されています。 まず、出産予定日以前6週間の期間に入った際、貴方が出産予定日までの期間の休業を請求すれば、会社は貴方をその間休ませなければなりません。そして、産後6週間は休業の請求の有無に関わらず会社は貴方を就業させてはなりません。 次に65条の休業期間中の賃金については、労働基準法では何も規定されておりません。有給にできるか、無給になるのかは、お勤め先の就業規則を確認するしかありません。 次に就業規則の交付についてですが、労働基準法106条で労働者に対し法令等の周知義務が規定されております。「法令等」の中には就業規則も含まれております。周知の方法には「書面の交付」がありますので、就業規則の書面を交付してもらうことは労働基準法的に何も問題ありません。

    ID非表示さん

  • 就業規則の写しをくれるところは少ないんじゃないでしょうか。 一般的には常に閲覧できるようにしておけばいいので、わざわざ社内規定が漏れる事はしないところが多いのではないかと思います。 まあ会社によって違うので聞いてみるほかありません。

  • どれほど大きな会社か分かりませんが、直属の上司には報告していますか? いきなり総務へは担当業務の引継ぎなどあると思いますよ。 また、労基など気にしないで、必要書類下さい。って言ったらここで読んで下さいでしたか? 渡された書類に記載例などが書かれていなければ、私なら少し大きな声で、これでは良く分からないのですが、書き方の例など持ち帰れる書類はありませんか? とアホな窓口を通り越しでその部署の上司を目線を向け、「お前が出で来い!」とサインを送ります。

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