解決済み
共働きで正社員で働いているのですが、 先日妊娠が発覚しました。 会社は辞めず、産休育休を取得したいと考えています。 ですが、産休育休やその際の給与、手続きなどの項目を就業規則で確認したところ、細々とまわりくどい言い回しで書いてあり(正式な文書なのでしかたないのですが、、)正直その場で理解しきれなかったので、帰宅後や休憩の時間を使ってしっかりと読み、ちゃんと手続きをしたいと思いました。 担当の方に聞いたところ、事務所に置いてあるから持ち出さず、ここで読んで。と言われてしまったのですが、 このような場合必要な部分だけでもコピーや写真、もしくは印刷をしてもらうことや、それを要求することは労働基準法的に可能なのでしょうか? 初めての妊娠で、わからないことだらけで不安です。 よろしくお願いします。
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労働基準法65条に産前産後の休業について規定されています。 まず、出産予定日以前6週間の期間に入った際、貴方が出産予定日までの期間の休業を請求すれば、会社は貴方をその間休ませなければなりません。そして、産後6週間は休業の請求の有無に関わらず会社は貴方を就業させてはなりません。 次に65条の休業期間中の賃金については、労働基準法では何も規定されておりません。有給にできるか、無給になるのかは、お勤め先の就業規則を確認するしかありません。 次に就業規則の交付についてですが、労働基準法106条で労働者に対し法令等の周知義務が規定されております。「法令等」の中には就業規則も含まれております。周知の方法には「書面の交付」がありますので、就業規則の書面を交付してもらうことは労働基準法的に何も問題ありません。
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