教えて!しごとの先生
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21卒の就活生です。

21卒の就活生です。内定承諾期間のない会社から内々定をいただきました。コロナの影響が怖くて内定承諾書を出してしまいました。志望度はかなり低いです。 本命の企業からも内々定をいただき、こちらも内定承諾書を提出しました。 内定承諾を2社したことになるのですが、辞退する際損害賠償を請求されたり訴えられたりしますか? なんと言って内定辞退すればいいのでしょうか。 あと、いつごろ内定辞退の連絡を入れればいいのでしょうか、志望度の低いところは大手で200人くらい募集している会社です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 内定辞退はいつでも可能です。誓約書、承諾書を出していたとしても関係ありません。 日本国憲法第22条1項に職業選択の自由があり、働きたくない会社に入社を強制させる事はできません。 よってこれらの書類に法的拘束力は全くありません。 辞退の方法ですが、証拠が残るメールで以下の文面を送ればいいと思います。 ⚪︎月⚪︎日に面接させて戴きました⚪︎⚪︎と申しますが、辞退させて戴きます。 以上、宜しくお願い致します。

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  • できませんよ。損害賠償

  • >志望度の低いところは大手で200人くらい募集している会社です。 ⇒2021年大卒見込みですか?未だに200人てサービス業の「ブラック」でも現状で募集は出来ません。毎年200人募集して5年後に同期が10人いればましと言うのが普通かと? >辞退する際損害賠償を請求されたり訴えられたりしますか? ⇒まともな企業ならしません。

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  • 本命企業から内々定を得られたのですから、押えの企業へは内定辞退の連絡を出来るだけ早く今日にでもしましょう。 内定承諾書に法的拘束力はありません、話し難いでしょうが時間が経つほど先方にも迷惑がかかります。 ちゃんとお断りしましょう。

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