士業だからといって兼業してはいけないということはありません。例えば、行政書士が司法書士、税理士、社労士を兼業しているケースは多いです。兼業できないのは専任宅地建物取引士くらいです。これは専任だからできないのです。探偵業は、極端に言えば届出さえすれば誰でもできるのですから、士業の人が兼業しても何ら問題ありません。探偵の欠格者は、下記だけです。 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者 4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの 6.法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者がいるもの。
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