教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

士業をされてる(独立)方が、「明日警察署の生活安全課に探偵業をするための提出に行く」と言ってました。。

士業をされてる(独立)方が、「明日警察署の生活安全課に探偵業をするための提出に行く」と言ってました。。あり得るんですか?士業を経営されながら探偵って。。

172閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    士業だからといって兼業してはいけないということはありません。例えば、行政書士が司法書士、税理士、社労士を兼業しているケースは多いです。兼業できないのは専任宅地建物取引士くらいです。これは専任だからできないのです。探偵業は、極端に言えば届出さえすれば誰でもできるのですから、士業の人が兼業しても何ら問題ありません。探偵の欠格者は、下記だけです。 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者 4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの 6.法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者がいるもの。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

探偵(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる