解決済み
東京会に確認したところ「一般企業に就職してその企業のために業務を行なうことは出来ない」と言われたことがあります。 逆に言えば就職したその企業のためでなければ業務をしていいということであり、登録後まだそれほど経験を積んでおらず行政書士としての収入では生活が出来ない人がアルバイトをすること、サラリーマンが副収入として行政書士業をすることは問題ないのではないかと言えると思います。 愛知会にはまた違う見解があるかも知れませんので、それは会に聞いて見るしかないと思います。会がOKというのならば、サラリーマンとして終業しているその会社の副業禁止規定との整合性だけですね。
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