解決済み
行政法に関する質問です。過去問の正解肢で 行政庁の不作為に対する不服申立てについては、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができるが、当該不作為庁が主任の大臣、宮内庁長官、外局の長又は外局に置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。 というものがあったのですが、これは不作為についての審査請求は、不作為庁である主任の大臣等が審査庁となる場合には審査請求ができず、不服申立てを行うしかないということでしょうか? また、行政法七条を根拠に説明されているのですが、七条にそのような規定を探せません…これが行政法七条の適用除外ということであればその根拠条文も示していただけると助かります。 どなたかお詳しい方よろしくお願い致します。
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ID非公開さん この選択肢は旧行政不服審査法に適用がありました 条文です。現在の行政不服審査法は平成28年度4月 1日より施行されておりまして、それまでの異議申立 が廃止され「審査請求に一本化」「審理員制度」等 大幅に改正されております。 行政不服審査法7条に根拠に説明があるとのこと ですが、それは旧法のため、是非新法の行政不服審査 法で確認されることをお薦め致します。
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